米判事、LUNA・USTのテラフォームラボ訴訟でSECに有利な判決下す

SECに有利な裁定

米地裁判事が、昨年5月に暴落した暗号資産(仮想通貨)「テ像:「テハ:「テハ:「テハ:〩ルトネUS D:TerraUSD(UST)」の発行元であるテラフォームラボ(Terraform Labs)と米証券取引委員会(SEC)の訴訟について、SECへ有利な略式判決を下、12っ料にて明らかとなった.

本訴訟を担当するジェド・ラコフ(JED S. RAKOFF)判事は裁判資料にて、ヨテラ創業者ド・クウォン(DoKwon)氏が、LUNAとUST、そして暗号資産ミラー(MIR)を登録で提供・販売したと主張するSECに有利な略式判決を下した。しぼた。しぼぃプの無登録の提供・販売については被告側の略式判決を認めた。

SECは、ユーザーが「mAssets」をミント(発行/鋳造)理することで、クオン氏とテラフォームラボは証券ベース・スワテプのしたと主張している。しかし裁判所はこの主張を退け、「mAssets」は証券ベースプーゃ義を満たさないと裁定した.

「mAssets」は、チェーン上の取引所価格を反映することで、現実世界の資の」として機能するブロックチェーン資産だ。ミラープロトコルのユーザ150″以上の担保を預けることで「mAssets」をミントできる仕組みをもつ。

この特性から、原資産の価格が保有者の最初の買い付け価格よりさび、追加担保を追加し「mAsset」を維持する必要があるため、「mAsset」が保有划瀅がもたらすこと、あるいは保有者がそれを期待していたことを示唆する裁定している.

しかし裁判所はミラーについては、クオン氏が購入希望者へ送った販った販保有者は「取引手数料収入」を得られると記載していた点や、ミラーともにミラーの価格が上場することを見積もる収益予測表が含まれていた点などからなどからユーにザえとした.

また裁判所は、LUNAの証券性に関する判断についてクオン氏の言葉を引甉を引用

クオン氏の言葉を借りれば、LUNAの保有者は、単純に「後ろで(彼ので(彼のぉ」できたとし、それは言い換えれば、人々が「共通の事業に投資するとがたということであり、「プロモーターや第三者の努力のみから利矛さから利矛ゅえられる」可能性があったと裁定した。

さらに裁判所は、SECの専門委員であるブルース・ミズラック博士(Dr. ברוס מזרחי)とマシュー・エドマン博士(Dr. מת'יו אדמן

しかし、同時にテラフォームラボ側の専門家であるテレンス・ヘーントョルルネ. טרנס הנדרשוט)の証言の却下を求めるSECの申し立ても却下している.

SECは12月4日、同訴訟においてテラフォームラボが提供・販売すする暗号ま糇の判断は陪審ではなく裁判官が判断する事項だと弁護士を通じて主たい

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参考:裁判資料
תמונות:iStock/krblokhin

מקור: https://www.neweconomy.jp/posts/362087